ポッター教育研究所

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男性教員が育休を取るための流れ

この度7月に第二子が生まれ、約1ヶ月半、仕事の休みを取らせていただいた。

 

新生児もじっくりと見れたし、家事を全てやりながら2歳の長男の相手をするということも普段はできないことで、面白忙しい貴重な経験をさせていただいた。

 

 

今、日本社会全体で男性が育休を取ることを広めようという動きは広がっていて、制度面は整えられつつある。

 

でも、

「手続きがややこしそう、、」

とか

「職場の人に迷惑をかけそう、、」

などメンタル面のハードルはまだまだ高いように思う。

 

 

そこで今回は、僕が休暇を取るためにやったことを時系列で紹介して、参考にしてもらえればと思う。

 

 

 

①家族両親と相談(妊娠初期)

僕達は今回、コロナのこともあるし、長男のことを考えても、里帰りは無しでいこうということになった。

 

この時点ではまだざっくりとだが、お互いの両親にも大体どれくらい協力してもらうことが可能か等の相談をした。

 

その上で、どれくらいの期間の休暇を取りにいくかを決定。僕達の場合は1ヶ月取ろうということになった。

 

②校長に報告(校内人事をそろそろ考え始めるかなという頃)

まずは校長に報告。

これについては妊娠のタイミングにもよるが、僕は可能だったので、校内人事を考え始めるかなという頃に伝えた。

 

僕の場合は

「来年度の夏に1ヶ月の育児休暇を取らせていただきたいです。その上で判断していただいて、僕を配置してください。」

と伝えた。

 

今年度は外国語専科が第一希望だったが、学級担任をお願いされれば、引き受けようと思っていた。

 

それぞれ職員に負担をかけてしまうことはあるが、そこの判断は校長に任せるので早めに。

 

③自分の仕事の見通しを立てる(年度当初)

これもタイミングによるが、僕の場合は出産予定が夏だったので、校内人事が決まった春休み・1学期序盤に、1学期・夏休みの自分の仕事の見通しを立てて、早め早めに回転させた。

 

この時点では、とにかく自分の中の準備を進めた。

 

④事務・専科団(学級担任なら学年団)に報告(安定期に入った頃)

この時事務の先生と相談し、僕は「育児休暇」を取るのではなく「特別休暇」と「年休」をつないで休むことを決定。

 

⑤両方の両親と具体的な相談(1、2ヶ月前)

今回は第二子だったので、出産時に長男をどうするかということを含めて具体的にシュミレーションしながら、出産後もどの日にどういった形でサポートしてもらえるかをそれぞれの両親に相談。

 

⑥家の中のことを準備(1、2ヶ月前)

我が家は普段妻が日中の家事育児をしてくれていたので、引き継ぎ事項の確認、揃えておかないといけない道具の調達等をこの頃からし始めた。

 

⑦仕事の引き継ぎ確認(1ヶ月前)

自分が休む間に誰かにやってもらわないといけない仕事を確認してお願い。

 

⑧諸帳簿の作成(出産直後)

これについては出産日が決定しないと動けない。

 

今回は出産が予定より1週間早く、まだ仕事の方も完全に片付けられていなかったので、2日程僕の母親に長男を見てもらいながら、仕事の片付けと書類作成。

 

この時に、具体的に約1ヶ月半休みを取ることを決定。

 

⑨実際に休み開始(出産3日後)

 

 

 

まとめ

だいたいこういう感じである。

 

出産日は最後まで分からないというところがハラハラするが、僕なりに公私共にできる限り前もって準備を進めた。

 

特に職場で仕事を代わってもらう人には思いつく限りのお膳立てをした。

 

それでも迷惑をかけたことはあったと思うが、みんな快く引く受けてくれて、先日復帰した時も笑顔でむかえてくれてありがたかった。

 

 

ちなみに僕の場合「特別休暇」と「年休」をつないで休んだところが一つのポイントであった。

 

考え方は人それぞれだしタイミングにもよるが、教師の「出産・育児のための特別休暇」はかなり整えられていることは知っておいた方がいい。

 

僕の自治体の場合、

出産にかかる特別休暇が3日。

育児にかかる特別休暇が5日。

さらに僕はタイミング的に夏季休暇5日もあったので、使った年休は13日。

まだ22日残っている。笑

 

それでも、今後自分以外の家族に体調不良者が出た場合には、看護のための特別休暇がさらに20日程用意されている。

 

つまり、年休を使う必要があるのは、自分の体調不良と家事都合だけということである。

 

絶対に22日も使わない。笑

 

 

僕も今回事務の先生に相談に乗ってもらって初めて知ったこともたくさんあった。

これから自分や夫が育休を取る可能性がある人は、まずはこの「すごすぎる権利達」を確認してみてほしい。